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個人のFPとしてのFD宣言

 

 私は、 金融庁 が 公表( 平成 29 年 3 月 30 日) し た 「顧客本位の業務運営に関する原則」 に つい て 、 個人への お 金 の 相談業務に携わる私たちファイナンシャルプランナーも、金融サービスを業として提供する者として、フィデューシャリー・デューティ宣言を行い、お客様のために、自らの業務を遂行することを公約 す る 必要があ る と 考 え てお り ま す。

 

そこ で 、 お 客様 に 対 し 誠実・ 公正 に 相談 業務 を 行 い お 客様 の 最善 の 利益 追求 を 目指 す こ と、 ま た、 い か なる 場合 におい て も、 金融商品 を 販売 す る な ど 利益相反 に あ た る 行為 を 行 わ ない こ と 等 を 明文化 し て 公表いた し ま す。(金融庁に提出)


個人のFPとしてのFD宣言

令和2年1月6日

            石 津  史 子

 

 私は、個人のFPとして、顧客本位の業務運営に関し、次のとおりフィデューシャリー・デューティ宣言をいたします。

 

総括的宣言

 

原則1. 業務運営に関し、明確な方針の策定・公表等をいたします。

(1) 顧客本位の業務運営を実現するために、明確な方針を策定し、HPにおいてそれを公表い

   たします。

(2) 当該方針の取組状況を、定期的にHPに公表いたします。

(3) より良い業務運営を実現するため、当該方針は定期的に見直します。

 

個別具体的方針の宣言

 

原則2. 顧客の最善の利益追求を目指します。

(1) 私は、顧客に対し誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を追求することのみが、自

   らの安定した顧客基盤と収益の確保につながると自覚いたします。

 

原則3. 利益相反の適切な管理をいたします。

(1) 私は、顧客の最善の利益追求に反し、特定の事業体より推奨等される金融商品を、顧客

   に推奨等いたしません。

(2) 私は、いかなる場合においても、金融商品を販売することはありません。したがって、

   金融商品を販売することによって発生する販売手数料等の支払いを受けることはありま

   せん。

 

原則4. 手数料を明確化いたします。

(1)私が提供する相談業務やその他のサービスの内容・価格は、HP等で公表し、顧客が事前に

   疑問なく理解して頂けるよう情報提供いたします。

 

原則5. 重要な情報を分かりやすく提供いたします。

(1) 私は、重要な情報とは、次のものが含まれると認識いたします。

 ・金融商品・サービスの利益・リスク・取引条件

 ・推奨等を行う金融商品・サービスの推奨等の理由

 ・推奨等を行う時に、もし万が一利益相反の可能性が有る場合は、その具体的内容と影響

(2) 私は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして推奨等する場合と、個別に購入する

   ことが可能であるか否かを顧客に示すとともに、両者の比較が可能となるよう、情報の提

   供に努めます。

(3) 私は、顧客の取引経験や金融知識を考慮しつつ、情報提供を行います。

(4) 私は、単純でリスクの低い金融商品については簡潔な情報提供を行い、複雑でリスクの高

   い金融商品については、リスクとリターンの関連性等をより丁寧に情報提供いたします。

(5) 私は、情報を重要性に応じ区別し顧客に伝える工夫をいたします。また、同種の金融商品

   ・サービスが比較できるよう配慮いたします。

 

原則6. 顧客にふさわしいサービスの提供をいたします。

(1)私は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして推奨等する場合には、当該パッケー

   ジ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意いたします。

(2) 私は、複雑またはリスクの高い金融商品の推奨等を行う場合や、金融商品取引被害を受け

   やすい属性の顧客に推奨等を行う場合には、その属性に応じ、より慎重な対応を心がける

   ものといたします。

 

                                       以 上