インフルエンザ出停期間

お正月休みが明け3学期が始まったと思っていたら、

2歳1か月の孫2が発熱。

小児科に駆け込んで診てもらったら、「A型インフルエンザ」の診断でした。

 

 

年末年始、風邪など引かないよう万全の配慮をして過ごしましたが、保育園が始まると様々な病気に感染します。それは、覚悟が必要です。

 

学校保健安全法による出停期間

ところで、国が定めている出席停止期間をと存じですか?

熱が下がっても、登園、登校してはいけない✖の場合があります。
(以下の早見表をご覧ください。)

<インフルエンザの出席停止期間>

発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまでです。

発症した日から数えると、6日間の出征停止が必要となります。

その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。

 

孫2の場合、発症日、翌日、翌々日の3日間は発熱しましたが、

4日目、5日目は平常の元気な状態にもどっていましたので、

1日でも早く保育園に行かせたくなる親の気持ちがわかりました。
(育児サポートも大変です💦)

   *   *

しかし年度末が近くなると、

今期分の有給休暇を取り切っている両親も増えて来るので、

インフルエンザ等の出席停止期間のある病気で長期間休ませることが、

仕事を継続していく上のリスクになることもあります。

孫2のように、育児サポートできる祖父母が近隣に居る場合はまだいいけれど、

そのヘルプが期待できなければ、

戦々恐々になるのも無理はありません。

学校保健安全法で定められている出席停止期間等のルールをしっかり守って、同じ働く親たち相互が信頼し合って子育てができる場に保育園がなるよう、できる協力は惜しみません。