要介護認定と成年後見制度

要介護認定通知書が届いた

母の新しい介護保険の要介護認定証が届きました。

これまでの要介護2は、要介護4になりました。

介護の度合いが進んだということです。

 

介護保険の認定は、原則として3年に一度行われています。

この3年の間に、毎年救急車で搬送された前歴もありますし、持病の糖尿病も血糖値をコントロールしにくい状況が今年に入って続いています。

 

要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)をみると・・・

 

要介護認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づいて、客観的に判定仕組みで、その流れは以下です。

 

1)まず、市町村の認定調査員による認定兆歳があり、あわせて主治医の意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)があります。

 

2)次に介護認定審査会により審査判定があります。(二次判定)

3)この結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行います。

 

 

 

8つの分野の介助時間を合計して、要介護度を一次判定しているとのことです。

母の現状を当てはめてみると、たしかに介助者に介助していただく項目が増えています。

 

 

 

なるほど・・・です。

「やっぱり」という気持ちとともに

 

元に戻れない切なさで胸がいっぱいになります。

成年後見制度への影響は?

母は法定の成年後見制度を利用しており、私が母の保佐人です。

さっそく、要介護度が進んだ場合の成年後見制度への影響を調べてみました。 

 

行為能力が制限される(制限行為能力)度合いにより認定されるのが、
成年後見制度(後見、補佐、補助)だということ。 
  ※行為能力・・・法律行為を単独で行うことができる能力

→介護の必要性が高いからといって、必ずしも精神上の障害があるとは限らない

 ことが解りました。

ということは、

身体的な衰えにより要介護度が進んだとしても、イコール「被保佐人から被後見人」にはならないということです。

 

2000年に公的介護保険が誕生した時、

その両輪となりうると期待されて誕生したのが、法定の成年後見制度でした。

あぁ、そうだった!!!再確認させてくれた母の要介護認定通知書でした。